建設業許可の申請区分について

【建設業許可の申請区分】

建設業許可、申請できる区分は下記の通りになります(東京都)。

申請区分内容
①新規有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない場合
②許可換え新規国土交通大臣又は他道府県知事の許可から、東京都知事許可へ許可換えする場合
(現在の有効な許可通知書の写しが必要です)
※申請受付は、従前の許可の有効期限が満了する30日前までです。
③般・特新規◆一般建設業のみを受けている者が、特定建設業を申請する場合
◆特定建設業のみを受けている者が、一般建設業を申請する場合
④業種追加◆一般建設業のみを受けている者が、他の一般建設業を申請する場合
◆特定建設業のみを受けている者が、他の特定建設業を申請する場合
⑤更新許可を受けている建設業を引き続き行う場合
⑥般・特新規+業種追加③と④を同時に申請する場合
⑦般・特新規+更新③と⑤を同時に申請する場合
⑧業種追加+更新④と⑤を同時に申請する場合
⑨般・特新規+業種追加+更新③④⑤を同時に申請する場合

上記のように区分されているので、申請する際には確認が必要です。

許可の一本化について
 同一の業者で許可日が異なる2つ以上の許可を受けているものについては、先に有効期間の満了を迎える許可の更新を申請する際に、有効期間が残っている他の全ての許可についても同時に1件の許可の更新として申請することができます。
各許可の許可日を統一することができる(許可の一本化といいます)という訳です。
許可日が統一されれば、管理する手間も省略できるのです。

Follow me!