建設業許可の申請区分について
【建設業許可の申請区分】
建設業許可、申請できる区分は下記の通りになります(東京都)。
申請区分 | 内容 |
①新規 | 有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない場合 |
②許可換え新規 | 国土交通大臣又は他道府県知事の許可から、東京都知事許可へ許可換えする場合 (現在の有効な許可通知書の写しが必要です) ※申請受付は、従前の許可の有効期限が満了する30日前までです。 |
③般・特新規 | ◆一般建設業のみを受けている者が、特定建設業を申請する場合 ◆特定建設業のみを受けている者が、一般建設業を申請する場合 |
④業種追加 | ◆一般建設業のみを受けている者が、他の一般建設業を申請する場合 ◆特定建設業のみを受けている者が、他の特定建設業を申請する場合 |
⑤更新 | 許可を受けている建設業を引き続き行う場合 |
⑥般・特新規+業種追加 | ③と④を同時に申請する場合 |
⑦般・特新規+更新 | ③と⑤を同時に申請する場合 |
⑧業種追加+更新 | ④と⑤を同時に申請する場合 |
⑨般・特新規+業種追加+更新 | ③④⑤を同時に申請する場合 |
上記のように区分されているので、申請する際には確認が必要です。
許可の一本化について
同一の業者で許可日が異なる2つ以上の許可を受けているものについては、先に有効期間の満了を迎える許可の更新を申請する際に、有効期間が残っている他の全ての許可についても同時に1件の許可の更新として申請することができます。
⇒各許可の許可日を統一することができる(許可の一本化といいます)という訳です。
許可日が統一されれば、管理する手間も省略できるのです。