【建設業とは】
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
(建設業法 第2条)

建設業を始めるには、「軽微な工事」を行う場合を除いて、建設業の許可が必要となります。

【許可不要の「軽微な工事」とは】

建築工事では、

①一件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事
または請負代金の額にかかわらず、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事建築工事以外の建設工事では、

②一件の請負代金が500万円(税込)未満の工事

となります。

【建設業許可を受けるメリット】

受注出来なかった工事を受注できるようになる
建設業許可を取得するということは、大きな工事を請け負える会社であるので、ひいては売り上げが伸ばせるというメリットがあります。

許可取得により社会的信用度が高まる
建設業許可を取得するということは、国から許可を与えられた、大きな工事が請け負え、経験豊富な人材がいる会社であるという証明になります。

※公共工事の入札に参加するためには、「経営事項審査」を受けなければなりませんが、建設業の許可を取得していない場合、審査を受けることが出来ません。

【許可は業種別に必要】

建設業法では、業種を29種に区分しています。
大別すると、一式業種(2業種)と専門業種(27業種)に分けられます。

一式業種:高度な建設技術の提供・工事全体のマネージメントを行う業種
専門業種:各専門的な工事を施工するための業種

※平成28年6月より29業種

業種区分建設工事の業種(29業種)

一式業種(2業種)


土木工事業、建築工事業

 

 

専門業種

(27業種)

 

 

大工工事業タイル・れんが・ブロック工事業ガラス工事業造園工事業
左官工事業

鉄構造物工事業

防水工事業さく井工事業
とび・土木工事業鉄筋工事業内装仕上工事業建具工事業
石工事業舗装工事業機械器具設置工事業水道設置工事業
屋根工事業しゅんせつ工事業熱絶縁工事業消防施設工事業
電気工事業板金工事業電気通信工事業清掃施設工事業
管工事業塗装工事業解体工事業 

【建設業の許可区分】

建設業の許可は、一般建設業と特定建設業とに区分されています。

【一般建設業】発注者から直接受注した工事につき元請からの下請工事の請負金額(消費税込)が、4,500万円未満(建築一式工事については、7,000万円未満)
または、 
【特定建設業】発注者から直接受注した工事につき元請からの下請工事の請負金額(消費税込)が、4,500万円以上(建築一式工事については、7,000万円以上)
下請契約金額の制限については建設業法施行令の一部改正による変更があり、令和5年1月1日から施行されています。

注意点は、発注者から「直接請け負った工事」という点です。
※下請業者が孫請業者へ再下請に出すような場合には、特定建設業許可は必要ありません。

※なお、同一の業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません。
下請けとしてのみ仕事を受けており、自社から他社に下請け発注をすることがない事業者様は、一般建設業許可のみでも問題はないと思います。

【許可には、知事許可と国土交通大臣許可がある】

【知事許可】1つの都道府県でのみ建設業法に基づく営業所を設ける場合 
または、
【国土交通大臣許可】都道府県をまたがって、建設業法に基づく営業所を設置する場合

※営業所とは、建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。
知事許可であっても、建設工事の場所には制限はありませんので、全国において建設工事を行うことは可能です。

※知事は都道府県知事、大臣は国土交通大臣から許可を取得するということになります。
例えば、東京都にしか営業所がない建設業者様は、許可を取得することで東京都知事許可業者になり、千葉県にしか営業所がない建設業者様は、許可を取得することで千葉県知事許可業者になります。

例)東京に本店、千葉に支店がある建設業者様は、取得する許可は「大臣許可」ということになります。
大臣許可の申請書の提出先は、建設業法上の本店(主たる営業所)がある都道府県を管轄する都市整備局になります。

【建設業許可の有効期限】

許可の有効期限は、5年です。
有効期限後も継続して許可を取得したい場合には、更新手続きが必要です。

※更新手続きに必要な書類等を確認されたい場合は、こちらをクリック下さい。

建設業許可を取得するための要件

経営業務の管理責任者が(常勤して)いること

※経営業務管理責任者について確認されたい場合は、こちらをクリック下さい。

営業所に専任技術者が(専任して)いること

※専任技術者について確認されたい場合は、こちらをクリック下さい。

財産的基礎又は金銭的信用のあること

新規の一般建設業許可には、以下いずれかの要件が必要となります。
①自己資本(貸借対照表のうち純資産合計)が500万円以上であること。
②申請の直近1ヶ月以内の金融機関の預金残高証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。
尚、特定建設業許可を取得する場合には、下請業者保護の観点から、財産要件が一般建設業許可に比べて加重されます。

※法人では、申請時直近の確定した貸借対照表における「純資産の部」の純資産合計の額を、個人では期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額を指します。
※預金残高証明書を使用する際の注意点は、有効期限です。(直前の決算で純資産が500万円未満の場合に必要)
有効期限は、証明日が受付日から1ヶ月以内のものを提出する必要があります。

誠実性に関する要件
法人・役員等、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。

営業所があること

営業所要件を確認されたい場合は、こちらをクリックさい。

欠格要件に該当しないこと

欠格要件を確認されたい場合は、こちらをクリック下さい。

社会保険への加入に関する要件
建設業法改正により、社会保険への加入が建設業許可の要件なりました。
令和2年10月1日以降に申請を行う場合、適用除外を除いて、確認資料により社会保険に加入が確認できない時は、新規・業種追加・更新申請の許可及び承継等に係る認可ができません。※既に許可を有している場合は、その取消しの事由となります。

上記を証明するための裏付け資料が必要になります。

【建設業許可を受けた後の手続き

※建設業許可を得た後に必要な手続きを確認されたい場合は、こちらをクリックさい。

行政書士に依頼するメリット】

建設業許可申請の提出書類は、煩雑そして膨大な量なります。また、準備する公的書類も複数あります。

お客様には本業に専念して頂き、面倒な書類作成等は、行政手続きの専門家である「行政書士」にお任せ頂ければ、申請をスムーズに進めることが出来ます.

【お手続きの流れ】

お客様からお問い合わせ(ご事情確認) 
お電話またはお問い合わせフォームにてご相談事項をお知らせください。

   

お打ち合わせ(面談)許可取得可能か否かのヒアリングをさせて頂きます

   ↓

お見積のご提示(お見積にご了承頂けたら、委任契約のご締結)

   ↓

役所に支払う証紙代(法定手数料)のご入金

   

申請書類の作成(証紙代のご入金確認後となります)

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役所申請

   

許可取得

   

残額ご入金(弊所への報酬代をご入金頂きます)