常勤役員等(経管)における常勤とは?
常勤とは
建設業許可取得の要件の一つに、(常勤)経営業務の管理責任者(常勤役員等)を置くことが求められていますが、具体的に常勤とはどのような解釈なのでしょうか?
常勤とは、原則として主たる営業所において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。
下記の場合、常勤役員等になることができません。
- 他社に常勤している場合(他に個人営業を行っている者)
- 常識的に通勤不可能な者等
- 建設業の他社の技術者、常勤役員等(経管)及び直接補佐者、他社の常勤役員・代表取締役・清算人等と兼ねる者
- 被扶養者となっている者(常勤性が推定できないため)
- 申請事業所以外からの報酬がある場合