解体工事業について

 平成28年6月1日から施行された建設業法等の一部を改正する法律において、建設業許可の業種区分に解体工事業が新設されました。
建設業法における「解体工事」は、
総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事 のみが該当します。
 そのため、その他の専門的な解体工事では、工事請負金額が500万円以上となる場合は、それぞれの業種の許可が必要となります。


※解体工事業の新設に伴う法律上の経過措置
 法改正に伴う全ての経過措置は終了となりました。 
 今後、新たに解体工事業を営む場合には、業種追加申請等により解体工事業の許可を受けている必要があります。
(なお、みなし専任技術者によって許可を受けられる経過措置期間は、令和3年6月30日に終了しました。)

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