自宅を営業所にすることは出来るの?
居住部分とは明確に区分された「事務室」が設けられている必要があります。
※電話・机・各種事務台帳等を備え、玄関等には商号の表示が必要です。
具体的に、営業所の要件とされるのは、
営業所とは、請負契約の締結に関する実体的な行為(見積・入札・契約等)を行う事務所のことであり、最低限下記の要件を満たす必要があります。
①外部から来客を迎え入れ、請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
②電話(原則:固定電話※注1)・机・各種事務台帳等を備え、契約の締結等ができるスペースを有していること。
(個人の住宅にある場合には居住部分と適切に区別されているなど、独立性が保たれている必要があります。)
③常勤役員等又は建設業法施行令第3条の使用人(支店等において上記①に関する権限を付与された者)が常勤していること。
④専任技術者が常勤していること。
⑤営業用事務所としての使用権原を有していること。
(※原則として、住居専用契約での賃貸借契約は認められません。)
⑥看板、標識等で、外部から建設業の営業所であることが分かる表示であること。
つまり、単なる登記上の本店に過ぎないものは、営業所に該当しません。
※注1)令和4年度の変更点として、営業所の電話要件が緩和され(東京都の場合)、
業務用の携帯電話でも可能となりました。