許可後の手続きについて
建設業許可を取得後の手続きには様々あり、期限も設けられています。
【変更に関するもの】
事業年度終了後4カ月以内
●決算報告
※毎年、決算報告の届出が必要です。期日の到来している決算報告の届出がされていない場合は、更新申請・般特新規申請・業種追加申請はできません。
変更後30日以内
●商号の変更
●営業所の名称の変更
●営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更
●営業所の新設、廃止
●営業所の業種の追加、業種廃止
●資本金額の変更
●役員等・代表者(申請人)の変更
●支配人の変更
変更後2週間以内
●建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
●経営業務の管理責任者の変更
●専任技術者の変更
【廃業に関するもの】
廃業後30日以内
●全部廃業
●一部廃業