建設業許可(更新)に必要な書類等について
建設業許可の有効期間は5年間です(建設業法第3条)。
5年間の有効期間が満了する30日前までに更新手続きが必要となります(東京都知事免許)。
更新申請は、有効期限が過ぎると絶対に受理されないので注意が必要です!
建設業許可(更新)に必要な書類は、以下となります(東京都知事免許の場合)
①建設業許可申請書
②役員等の一覧表
③営業所一覧表
④専任技術者一覧表
⑤使用人数
⑥誓約書(法8条の欠格要件に該当しないことに関する誓約書)
⑦建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(支配人を置いた場合等に必要)
⑧定款(法人のみ)※提出は必要ですが、既に申請したものと記載事項に変更がない場合は、前回のコピー可です。
⑨営業の沿革
⑩所属建設業者団体
⑪健康保険等の加入状況(令和2年10月1日から、社会保険への加入が許可要件となりました。)
⑪主要取引金融機関名
⑫常勤役員等証明書(経営管理責任者用)もしくは、常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
⑬常勤役員等の略歴書(※常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書:直接補佐者を置く場合のみ)
⑭技術的要件を証明する書類※提出は必要ですが、既に申請したものと記載事項に変更がない場合は、前回のコピー可です。
⑮実務経験証明書
⑯指揮監督的実務経験証明書(特定のみ)
⑰許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
(※支配人登記または従たる営業所を設置した場合は、建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所・生年月日等に関する調書が必要です)。
⑱株主(出資者)調書 ※法人のみ
※登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)
※登記されていないことの証明書又は証明日が3か月以内の「医師の診断書」
※身分証明書(発行後3か月以内のもの)
※常勤役員等の確認資料
※専任技術者の確認資料
※健康保険・厚生年金・雇用保険の加入証明資料
※氏名一覧表
その他、状況に応じて必要な書類が発生する場合があります。
建設業許可の更新手続きをスムーズに進めるために
◆決算変更届が、毎年提出されていること。
決算変更届は、決算日から4ヶ月以内となっています。
◆その他、変更届出の提出義務のあるもの全てが提出されていること。