令和2年10月以降の申請について、適切な保険に加入していることが許可要件となりました。

令和2年10月1日以降の申請更新含む。)については、適切な社会保険に加入していない場合、許可が取れないので注意が必要です。
ただし、既に有効な許可については、10月1日以降も引き続き有効となります。

【確認資料】として以下が必要となります。
健康保険・厚生年金保険
※事業所整理番号・事業所番号の確認ができる、以下のいずれかの写しの提出が必要となります。
[健康保険(全国健康保険協会)に加入の場合]
◆納入告知書 納付書、領収証書
◆保険納入告知額・領収済通知書
◆社会保険料納入確認(申請)書 ※受付印のあるもの

[組合管掌健康保険に加入の場合]
◆(健康保険について)健康保険組合発行の保険料領収証書
◆(厚生年金保険について)下記のいずれか
①納入告知書 納付書、領収証書
②保険納入告知額・領収済通知書
③社会保険料納入確認(申請)書 ※受付印のあるもの

[国民健康保険に加入の場合]
◆(厚生年金保険について)下記のいずれか
①納入告知書 納付書、領収証書
②保険納入告知額・領収済通知書
③社会保険料納入確認(申請)書 ※受付印のあるもの

※社会保険に加入して間がなく、保険料納入の実績が無い場合は、下記でも認められます。
①健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書
②健康保険・厚生年金保険の新規適用届(年金事務所による受付印のあるもの)

[補足]
健康保険、厚生年金保険については、法人であれば原則適用事業所となります。
ただし、健康保険については、適用事業所であっても、事業主が健康保険適用除外承認を申請し、年金事務所が承認した場合、適用除外承認を受けることができます。

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