欠格要件とは?

建設業許可の要件の一つに欠格要件というものがあり、該当する場合は許可を受けることが出来ません。
では、欠格要件とは何でしょうか
◆許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合
◆建設業法第8条各号のいずれかに該当する場合(以下抜粋)
●破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
●一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
●建設業法第28条の第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
●建設業法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
●心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
●未成年者の法定代理人が建設業法第8条各号のいずれかに該当するもの
●暴力団員等がその事業活動を支配する者

などがあり、該当しないことが要件となります。

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