経営業務管理責任者の要件とは

建設業許可の要件の一つとして、経営業務管理責任者が主たる営業所に一人必要です。
具体的に経営業務管理責任者になれる方は、
法人の場合は、
常勤の役員(監査役は除きます)の方のうち一人が下記のいずれかに該当すること。
①建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有している。
②建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有している
※経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限られます。
→建設業の経営業務の執行に関し、取締役会設置会社において、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員についてのみ、こちらに該当します。
③建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者。
※その他の準ずる地位にある者(法人における部長、事業主における専従者等)が該当します。

または、

建設業に関する経営体制を有する者
A常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者
①建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて建設業に関し5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
※建設業に関して、財務管理・労務管理・業務運営のいずれかについて、役員または役員等の職制上の直下にある管理職を指します。
②建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて建設業に関し5年以上役員等としての経験を有する者

+プラス

上記Aを直接に補佐する者で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有する者。
※常勤役員等を置く場合は、財務管理・労務管理・業務運営について、建設業に関し、申請者における業務経験を5年以上有する者たちを、直属する者として置く必要があります。
(同じ人で問題ありませんが、常勤役員等と兼ねることはできません。)

注意点は、経営業務管理責任者は、常勤であることが条件です。

 

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